とするとなると理解できます

64歳になった年の翌年の4月から免除ですよ

宜しくお願いいたします

①雇用保険に加入した際は雇用保険被保険者証が発行されます

これでは、思うですが、いかがでしょうか

会社に勤務している時点で、あなたの住民税の支払い方法は「特別徴収」となります

この状況は仕方ないでしょうか?どこかに相談できる所はありませんか?

やはり労働基準局でしょう