とするとなると理解できます
64歳になった年の翌年の4月から免除ですよ
宜しくお願いいたします
①雇用保険に加入した際は雇用保険被保険者証が発行されます
これでは、思うですが、いかがでしょうか
会社に勤務している時点で、あなたの住民税の支払い方法は「特別徴収」となります
この状況は仕方ないでしょうか?どこかに相談できる所はありませんか?
やはり労働基準局でしょう
64歳になった年の翌年の4月から免除ですよ
宜しくお願いいたします
①雇用保険に加入した際は雇用保険被保険者証が発行されます
これでは、思うですが、いかがでしょうか
会社に勤務している時点で、あなたの住民税の支払い方法は「特別徴収」となります
この状況は仕方ないでしょうか?どこかに相談できる所はありませんか?
やはり労働基準局でしょう